介護保険指定更新

介護保険では事業者の指定基準の遵守状況を定期的に確認するため、平成18年から介護保険事業者の「指定」に更新制度が導入されました。「指定」の有効期間は6年間であり、有効期間を更新するためには「更新申請」を行う必要があります。

更新申請を行わなかった場合には「指定」が失効します。また、人員等の基準を満たしていない場合も「指定」の更新ができません。もちろん、その場合には介護保険事業を行うことが出来なくなります。

当法人も4事業所が平成26年3月末で指定の有効期間が終了するため、更新申請を行いました。更新の対象事業所は、特養おおさわの里、短期入所生活介護おおさわの里、デイサービスおおさわ、デイサービスささら苑の4事業所です。

特養と短期入所は1月9日に県庁へ提出済で、デイおおさわとデイささら苑の書類を本日の午後に糸魚川市役所へ提出しました。昨年11月中頃から少しずつ更新申請の資料を作り始めて、ようやく本日で作業完了となりました。

(*^ 。^*) (ひと安心!)

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